概要: 妙高市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、福祉関連機器の製造販売や、生活支援等のサービス業を営む、又は営もうとする方が、事業に必要とする資金の調達を低利・長期で行える制度融資を設けております。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内で次の事業を営む、または営もうとする中小企業者。
(1)エコマーク商品の製造または販売。
(2)福祉関連機器類の製造または販売。
(3)シルバーマーク認定を受けた(もしくはそれに準ずる)サービス業。
(4)家事等生活支援サービス業。(一時保育サービス、託老サービス、御用聞きサービスなど)
※(1)、(2)、(4)については、当該商品またはサービスの売上高が総売上高の10%以上を占めていること。
※市制度融資をご利用の場合には、市税の納税証明書(法人である場合にあっては、法人分及び代表権のある役員分の納税証明書)が必要となります。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円以内
・設備資金:1億円以内
※設備資金は総投資額の3分の2以内。
※一般資金、特別資金の重複借入可。ただし、1企業者あたり1億円が限度。
■融資利率
指定金融機関の短期プライムレートに準じた率。(変動金利)
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:15年以内(うち据置期間6か月以内)
※設備資金の融資期間は融資金額に応じて以下の通り。
・融資金額1000万円まで:7年以内(うち据置期間6か月以内)
・融資金額1000万円超から3000万円まで:10年以内(うち据置期間6か月以内)
・融資金額3000万円超から2億円まで:15年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※融資金額により以下の割合で市が信用保証料を補助。
・融資金額200万円以下:保証料の100%
・融資金額200万円超から600万円以下:保証料の70%
・融資金額600万円超から1000万円以下:保証料の60%
・融資金額1000万円超から5000万円以下:保証料の50%
※保証料補給の対象は、一つの申請につき、融資額が5000万円以下のものに限ります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。