概要: 省エネ機器等の導入により脱炭素経営を目指す村内の中小企業者に対し、これらに必要な経費の一部について、補助金を交付します。
対象費用: 購入費,工事費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次の全てに該当する方です。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
(2)村内に事業所又は事務所を有する者
(3)同一内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていない者
(4)村税を滞納していない者
■補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行うもので、以下に掲げる事業のいずれかとします。
1.省エネ診断事業
・過去3年以内に実施した省エネ診断等で提案された設備の導入又は更新をする事業
2.トップランナー基準等事業
・トップランナー基準を満たす(最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(統一省エネラベル表示等)の機器を導入又は更新をする事業
■補助対象経費
導入又は更新する設備に係る設備本体及び付属品の購入費並びに工事費
■補助額
1.省エネ診断事業
・補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1
・補助限度額:50万円
2.トップランナー基準等事業
・補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1
・補助限度額:30万円
■補助申請期間
令和8年2月27日(金曜日)まで