概要: 十日町市では、市の企業投資促進条例により「支援企業」の指定を受けた企業が、市内での施設設備の設置に必要とする資金を有利な条件で資金調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市企業投資促進条例により「支援企業」の指定を受けた企業。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1億5000万円以内
※市長特認の場合は2億円以内
■融資利率
・信用保証付:年1.10%
・信用保証無:年1.30%
※年度末残高の1%を限度に、市が5年間利子補給。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の50%を市が補助。
※借入額が5000万円を超える場合は、5000万円相当分に対する信用保証料に対して補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。