概要: 瑞穂町では、町内で1年以上同一事業を営む、資本金1億円以下、従業員数50人以下の中小企業者の方が、事業に必要とする設備資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす方。
・資本金若しくは出資金の総額が、1億円以下の法人または個人であって、常時使用する従業員の数が50人(商業またはサービス業を主たる事業とする者については20人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む者であること。
・町内に1年以上住所および事業所(法人の場合主たる事務所)があり、町内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。
・町税(町民税および固定資産税)の納税義務者で、町税を申告し納期の経過した分まで完納していること。
・連帯保証人1人以上と、東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証が必要。ただし、町長が融資機関と協議し連帯保証人は省略することができます。
■資金使途
設備資金
※未着手の設備に限る。
※車両については事業用のものとする。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.60%以下
※町が利子補給を行い、本人負担は年0.8%。
■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じて東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の信用保証を付す。
・信用保証料は東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限10万円)を町が補助します。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として1人以上。
※町長が金融機関と 協議し 連帯保証人は省略できる場合もある。