概要: 八幡浜市では、市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための低利の融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を全て満たす方。
・市内で1年以上継続して、同一の業種を営んでいる中小企業者である法人又は個人。
・市内に住所又は事務所を有するもの。
・市税を完納しているもの。
※既に八幡浜市中小企業振興資金融資を受けているものは、旧債決済を行うことができます。(残高に関係なく借り換えできます。)
■資金使途
運転資金、設備資金
※金融機関の既融資金の肩代り、融資を受けた目的以外の使途には充てることはできません。
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年1.80%
※申込み受付日における「日本政策金融公庫の基準金利(中小企業事業の基準利率)」の0.30%低利となります。
※延滞なく期日内に返済し、市の定める条件に該当する場合は、貸付利息の一定額(0.50%相当額)を市が助成。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※延滞なく期日内に返済し、市の定める条件に該当する場合は、信用保証協会に支払った「債務保証料の全額」を市が補助します。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は原則として法人代表者のみだが、愛媛県信用保証協会が認めた場合は不要。