概要: 琴平町では、町内で6か月以上同一事業を営む小規模企業者の方が、事業経営に必要とする設備資金の調達を円滑に行えるよう支援し、その経営の安定及び育成振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を全て満たす方。
・町内に住所を有し営業所又は主たる事務所を有する中小企業者であること
・引き続き6か月以上同一事業を経営している者であること
・市町村税を完納している者であること。
※中小企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下、ただし、サービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の会社及び個人であって、信用保証の対象となる業種を営む方を指します。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年2.10%
■融資期間
6年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。