概要: 桜井市では、市内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方が事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.信用保証協会の信用保証を受けることができること。
2.個人の場合、桜井市に引き続き6か月以上住所を有していること。法人の場合、桜井市に引き続き6か月以上事業所を有し、桜井市に法人登記があること。
3.引き続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。
4.市税等を完納していること。
5.市制度融資の残高がないこと。
6.暴力団員等に該当しないこと。
※市制度融資の残高があっても、一定の要件を満たす場合は借換えが可能になります。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
■融資限度額
700万円以内
■融資利率
年1.8%
※当初借入期間の借入利子のうち、支払利子の0.9%分を市が負担。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の7割を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。