概要: 天理市では、市内中小企業者の金融の円滑化を図るため、市内に所在する金融機関を通じて事業に必要な設備資金の融資を行い、中小企業の振興発展を目的とした融資制度をもうけています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.中小企業信用保険法第2条に定める者で、信用保証対象業種を営んでいること。
2.この制度に係る債務がないこと。
3.引き続き1年以上本市に居住(法人にあっては、事業所が所在)していること。
4.引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
5.市税を滞納していないこと。
6.許可、認可等を必要とする事業を営んでいる者にあっては、その許可、認可等を受けていること。
7.次のいずれにも該当しない者であること。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年1.8%
※当初借入期間の借入利子のうち、支払利子の0.9%分を市が負担。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市が補助。(ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する時の上乗せ分は本人負担。)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。