概要: 市では砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、もって中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として制度融資を行っています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
・本市において6か月以上の営業実績があること。
・信用保証協会の保証対象業種であること。
・市税を完納していること。
※ただし、営業実績には個人事業主が法人格を取得した場合または中小企業者等が会社法第2条26号に規定する組織変更を行った場合に代表者が同一であり、実質的に同一事業の継続であると認められるときは、その営業実績を通算するものとします。また、同一の代表者による同一事業の事業承継も同様の扱いとします
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
長期プライムレートと同率
※利率の2分の1を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(1年以内の据置期間を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。