概要: 三笠市では、企業向けの融資制度をご用意しています。
支給金額: 1,200 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
三笠市内に事業所(店舗)がある又は開設しようとする中小企業者等で、次のいずれかに該当するもの。
(1)中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合。
(2)中小企業基本法による会社及び個人。
※ただし、遊興娯楽等信用保証対象外業種を除きます。
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
・運転資金:1企業者につき500万円以内
・設備資金:1企業者につき700万円以内
■融資利率
長期プライムレート同率
※長期プライムレートの変動があった日から30日経過した日以後からの適用となります。
■融資期間
運転資金:5年以内うち据置期間6カ月
設備資金:7年以内うち据置期間6カ月
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※下記の条件を満たす場合には、完済後保証料を市が全額補給します。
(1)貸付金を貸付条件どおり完済していること。
(2)市税を滞納していないこと。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。