概要: 大阪狭山市では、市内で6ヶ月以上小規模企業等を営んでおられる方が、金融機関の資金を借り入れできるよう、大阪信用保証協会の保証付きで、事業に必要な資金のあっせんを行っております。
支給金額: 400 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者で、原則として市内の同一場所において6箇月以上引き続き同一事業を営んでいるもの(個人経営の事業にあっては、その経営者が、本市において引き続き6箇月以上居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている者)とする。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
400万円以内
■融資利率
年1.3%
※利子の一部を市が利子補給。
■融資期間
4年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※約定通り完済後に信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。