概要: 摂津市では、市内で事業を営む中小企業の方が、金融機関から事業に必要な資金を借入れできるよう大阪信用保証協会の保証を付してあっせんする制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内で(原則として同一場所)6ヶ月以上引続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者で、具体的な計画を有しており、金融機関による融資後のサポートを受けることができる方。
※ただし、確定申告や決算の時期が未到来で、確定申告書や決算書の作成が行われていない時点での融資申込みはできません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
※大阪信用保証協会に他の無担保の保証残高がある場合は、融資限度額に制約があります。■融資利率
・融資期間5年以内:年0.8%
・融資期間5年超:年1.0%
※利子の2分の1を市が利子補給。
■融資期間
・融資額600万円以内:5年以内(据置期間6か月以内)
・融資額600万円超:7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。(年0.5%から2.2%)
※有担保の場合は、規定の保証料率から0.1%割引。
※借入完済後、保証料の全額(上限30万円)を市が補助。
■担保・保証人
・原則として無担保。
・保証人は原則として個人は不要、法人は代表者のみ。