概要: 富田林市では、市内で事業を営む方が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、大阪府と連携し、大阪信用保証協会の保証を付して融資をあっせんする制度を設けています。
支給金額: 600 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内において、原則として同一場所で6ヶ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者の方で、以下のいずれかに該当する方。
・常時使用する従業員の数が20人(商業または、サービス業を主たる事業とする方については5人)以下の会社・個人。
・常時使用する従業員の数が20人以下の医業を主たる事業とする法人。
・法に基づく事業共同小組合等。
■資金使途
運転資金、設備資金
※市外に設備を設置利用する場合は対象となりません。
■融資限度額
600万円以内
※ただし、既存の保証協会付融資との融資残高(根保証については極度額)との合計で2000万円となる額。
■融資利率
年1.3%
※約定どおり完済後、約定利子額の2分の1を市が補給。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として法人の代表者のみ。