概要: 貝塚市では、市内の小規模企業者の経営の安定と体質強化を図り中小企業の振興発展に資するため、事業活動に必要な資金について大阪信用保証協会の信用保証を付して融資のあっせんを行なっています。
支給金額: 600 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
本市の区域内において事業を営む小規模企業者であって、次の各号のいずれにも該当するかた。
1.常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下の会社・組合・個人等。
2.原則として同一場所で6カ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を確認することができるもの。
3.引き続き6カ月以上、同一の事業を同一の場所で営むもの。
4.大阪信用保証協会の保証を受けることができるもの。
5.この融資を受けた資金を本市の区域内で営む事業に係る運転資金又は設備資金に利用するもの。
6.その他市長が必要と認める要件をそなえるもの。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
600万円以内
※ただし、保証協会の既存保証の残高と合算して2000万円以下。
■融資利率
年1.1%
■融資期間
10年以内(うち据置期間12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の一部(上限5万円)を市が補助。
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は個人は原則として不要、法人は原則として代表者大不要、組合は原則として代表理事以外不要。