概要: 城陽市では、市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者の方の経営の安定と健全な発展を図ることを目的として、事業資金を低利であっせんする融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす方。
1.融資申込み時において、城陽市内に引き続き1年以上住所を有する事業者であること。
2.個人事業者の場合、城陽市内に代表者が住所を有していること。
3.法人事業者の場合、城陽市内に本店又は支店を登記していること。
4.1年以上継続して同一事業を営んでいる事業者であること。
5.市税の滞納がないこと。
6.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円以内
・設備資金:3000万円以内
※運転資金と設備資金を併用する場合は、設備資金が2分の1以上で、合わせて3000万円以内。
■融資利率
年1.3%
※当初2年間の支払利子の全額を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
※運転資金と設備資金を併用する場合は、設備資金の融資期間とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則無担保だが、必要に応じて担保を徴求する。
・保証人は原則として、法人代表者以外は不要。