開業医誘致(稚内市)

  • 北海道
  • 稚内市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 4,500 万円(最大時)

設備投資 地域活性


概要

医療法人等対象!稚内市内への診療所開業に最大4500万円助成します!

概要: 稚内市では、地域の医療体制の拡大を図り、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的に、本市の区域内に診療所を開業する開業医(医師または医療法人)に対し、診療所開設等に係る費用の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 固定資産税,取得費,改修費,賃借料

助成率: 100分の50(※助成対象により異なる) 支給金額: 4,500 万円(最大時)

詳細

■助成の対象者
以下の(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象です。
(1)地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする方。
(2)診療所を継続して10年以上開業する見込がある方。
(3)市長が認める診療科名の医療を行う方。

■助成金の種類
(1)設置費助成金
当該土地、建物等に賦課された固定資産税額に相当する額。
(1年あたり500万円を限度とする)
ただし、助成期間は診療所を開設した翌年度以降3年度の間とする。

(2)土地、建物等取得費助成金
当該土地、建物等の取得価格の30/100に相当する額。
(3000万円を限度とする)
賃借料助成金当該土地、建物等の月額賃借料の50/100に相当する額。
(1か月あたり40万円を限度とする)
ただし、助成期間は診療所を開設した翌月から起算して3年間とする。

(3)改修費助成金
当該賃借した土地、建物等の改修費の30/100に相当する額。
(1000万円を限度とする)

■貸付金の種類
(1)開業資金貸付金
診療を開始した日を基準日として、6月の範囲内において、当該診療に係る開業資金に対し、2000万円を限度として貸付する。

(2)経営資金貸付金
本市の区域内に1年以上診療所を開設している開業医の当該診療に係る経営資金に対し、2000万円を限度として貸付する。
※開業資金貸付金を受けた場合は、完済していること。

1.貸付金の利率は、貸付決定日に財務大臣が定めている財政融資金貸付金利(元金均等償還・半年賦・5年以内・据置期間1年以内)に1%を加算した率です。
2.償還期間は、5年以内(据置期間1年を含む)です。
3.2名の連帯保証人が必要です。

■お問い合わせ
お問い合わせ
生活福祉部健康づくり課
〒097-0022
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:0162-23-4000

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。