概要: 市では、市内の中小企業者の自主的経済活動を促進し、企業の安定を図るため福岡県信用保証協会の信用保証を受けることを条件に事業資金の融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
以下の要件を全て満たす者
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項の認定を受けた市の創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業を受けた者として市長が認定した者であること。
・次のいずれかに該当する者であること
ア 事業を営んでいない個人であって、1カ月以内に新たに市内で創業しようとする具体的な計画を持つ者(イに掲げる者を除く)
イ 事業を営んでいない個人であって、2カ月以内に市内に住所または主たる事業所を有する会社を設立し、市内で創業を行おうとする具体的な計画を有する者。
ウ 市内で事業を営む個人であって、事業を開始した日以後1年を経過していないもの。
エ 市内で事業を営む会社(市内に住所または主たる事業所を有する者に限る)であって、その設立日以後1年を経過していない者。
・保証協会の保証対象となる業種であること。
・中小企業者であることまたは創業の時点において中小企業者であると見込まれる者であること。
・市税に滞納がないこと。
※「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号または第1号の2に該当する者です。
※「創業」とは、新たに事業を開始する行為です。
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
1対象者当たり1500万円以下。ただし、確認できる自己資金に10を乗じて得た額が1500万円に満たないときは、当該額を上限とする。
■融資利率
年1.20%
■融資期間
7年以内。ただし、融資額が1000万円以上の場合にあっては、融資期間を10年以内とする。
■信用保証料
福岡県信用保証協会の信用保証を付ける。
■保証人
原則として要しない。ただし、指定金融機関・保証協会が必要と認めた場合はこの限りではない。
■担保
原則として徴しない。ただし、指定金融機関・保証協会が必要と認めた場合は徴する。