概要: 大牟田市では、中小企業の健全な発展や育成のため、金融面での円滑な支援が図れるように、大牟田市中小企業融資資金規則を定め、市内に主たる事業所を置く中小企業者や組合に対し、比較的低利で事業資金等の融資を行っています。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
・市内で6か月以上同一事業を営み、市税を完納し、当該申込額を含めて保証協会の保証付き融資残高が2000 万円以下のもので次の各号のいずれかに該当するもの
(1)常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社及び個人
(2)事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又は組合員の3 分の2 以上が特定事業を行うもの
(3)特定事業を行う企業組合であって、従事する組合員が20 人以下のもの
(4)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員が20 人以下のもの
(5)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員が20 人以下のもの
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.30%
■融資期間
運転資金:7年以内
設備資金:10年以内
(据置6か月以内)
■信用保証料
責任共有制度対象:年 0.45%から1.90%の範囲で9段階
うちセーフティネット保証の場合は年0.70%
責任共有制度対象外:年0.50%から2.20%の範囲で9段階
うち特別小口保証の場合は年 1.00%
セーフティネット保証の場合は年 0.80%
■保証人および担保
金融機関の定めによる