概要: 東大和市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方が事業に必要とする設備資金を円滑に調達できるよう、市内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)へ融資あっせんする制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかの要件に該当する方。
1.個人事業者の場合、以下の要件を全て満たすこと。
・市内に引き続き1年以上居住し、住民登録している方が、都内で1年以上同一事業を継続していること。
・常時使用する従業員の数が家族従業員を除く20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること。
・東京保証協会の保証対象業種であること。
・納期限を経過した市民税・所得税及び固定資産税を完納していること。
2.法人の場合、以下の要件を全て満たすこと。
・主たる事務所又は事業所を市内に有し、1年以上同一事業を継続していること。
・常時使用する従業員の数が役員・家族従業員を除く20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること。
・東京保証協会の保証対象業種であること。(原則、代表者個人の保証が必要)
・納期限を経過した法人市民税・法人税及び固定資産税を完納していること。
※全国の信用保証協会の保証付融資残高と申込金額と合計が2000万円未満であること。
※融資対象者は現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない者、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない者及び暴力的な要求行為を行わない者とする。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
700万円(見積額の範囲内)
■融資利率
1.8%
※支払い利息の50%を市が補助します。
■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の3分の1を市が補助。
※東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の申込要件を満たす場合は保証料補助を併用して利用できる場合があります。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人の場合は原則として不要、法人の場合は原則として代表者個人。