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創業支援補助金(岩国市)

  • 山口県
  • 岩国市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 60 万円(最大時)

新規事業


概要

市内において新たに事業を営もうとする方に!最大60万円補助!

概要: 岩国市内において、新たに事業を営もうとする者を支援し、市内経済の活性化を図ります。

支援内容

対象費用: 店舗改装費,広告宣伝費,備品購入費

助成率: 2分の1(未創業者の場合) 支給金額: 60 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
 次の要件をすべて満たす者。
(1)補助金の交付申請日の属する年度に岩国市内で新たに創業(※1)しようとする者又は創業した(※2)者。ただし、過去にこの補助金の交付を受けた者を除く。
(2)岩国市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人。
(3)次に掲げるいずれかを証する書類の交付を受けている者。
  ア.岩国商工会議所が実施する「いわくに創業カレッジ2022」を修了した者。
  イ.岩国市の特定創業支援等事業(※3)を受講し、かつ、岩国地域中小企業支援センターの推薦(※4)を受けた者。
(4)次に掲げる補助金の交付を受けていない者
  ア.岩国市まちなか再生事業助成金(家賃補助を除く)
  イ.岩国市買い物弱者支援事業費補助金
  ウ.岩国市地域おこし協力隊起業等支援補助金
  エ.対象経費を同一とする国、県等の補助金
(5)次のいずれにも該当しない者。
  ア.岩国市に納付義務のある税及び料を滞納している者。
  イ.岩国市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。

(※1)創業の定義について
  この補助金において、「創業」とは、事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始することをいいます。
(次の場合は、この補助金の創業に該当しません)
 ・副業又は兼業による創業
 ・既存の法人の代表又は役員の職にある者による創業
 ・中小企業基本法に規定する会社に該当しないもの(社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)の創業
 ・個人による事業の法人化、法人変更等
(※2)新たに創業した者について
  この補助金において、新たに創業した者とは、次に掲げる日を基準日とし、該当する基準日以前の1年間に創業した者をいいます。
  ア.いわくに創業カレッジの修了証を取得した日
  イ.特定創業支援等事業を受講したことの証明書を取得した日
(※3)特定創業支援等事業について
  特定創業支援等事業とは、次の認定連携創業支援機関において実施する「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の個別相談又はセミナーをいいます。
  ・しごと交流・創業支援施設 Class Biz.
  ・岩国地域中小企業支援センター
  ・岩国商工会議所
  ・岩国西商工会
  ・やましろ商工会
(※4)岩国地域中小企業支援センターの推薦について
  創業に必要な事業計画書(センター所定の様式による)を岩国地域中小企業支援センターに提出し、コーディネーター等の支援を受けた上で推薦書の交付を受けてください。

■補助対象事業
 補助の対象となる事業は、次のいずれにも該当しない事業である必要があります。
(1)表1に掲げる補助対象外業種
(2)チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業
(3)常時従事する者を必要としない事業
例)コインランドリー、コインパーキング、太陽光発電事業、不動産賃貸業(アパート経営)

(表1)補助対象外業種 ※平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。
(1) 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く)
(2) 漁業(大分類Bに含まれるもの)
(3) 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)
(4) 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)
及び歯科診療所(小分類833)
(5) 医療・福祉(大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)
(6) 次のサービス業等
 ア) 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの)
 イ) 易断所、観相業(細分類7999に含まれるもの)
 ウ) 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)
 エ) 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの)
 オ) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)
 カ) 集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの)
 キ) 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)
 ク) 宗教(中分類94に含まれるもの)
 ケ) 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となるもの
(7) その他補助対象とすることが適当でないと市長が認める業種

■補助対象経費
 補助対象経費は、店舗改装費、広告宣伝費、備品購入費(消費税及び地方消費税を除く)とします。ただし、次に掲げる場合の経費は、補助の対象外となります。
 ・岩国市以外に本店を置く事業者が施工する店舗改装費
 ・申請者の2親等以内の親族又は親族が役員の法人に発注した経費
 ・補助金の交付決定前に既に着手した経費
 ※その他要件がありますので、詳細は募集要項を確認してください。

■補助金額
〇いわくに創業カレッジ修了者
・補助率:未創業者 2分の1、新規創業者 4分の1
・上限額:60万円

〇特定創業支援等事業受講者
・補助率:未創業者 2分の1、新規創業者 4分の1
・上限額:40万円

■申請受付期間
 随時受付
 ※予算額に達し次第、受付を終了します。

■問い合わせ先
 商工振興課企業振興班
 〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号(本庁4階)
 Tel:0827-29-5110
 Fax:0827-22-2866

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。