概要: 市内外の企業等が市内に農業参入する際に行う施設及び機械の整備等を支援することによって,農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促すとともに,農業経営の初期段階にある企業等の経営の早期安定を図ることにより,本市農業の振興,活性化を図ることを目的とします。
対象費用: 施設の整備に係る経費,機械の購入に係る経費,販路の開拓に要する経費,基盤整備に係る経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100〜1,000 万円
■補助対象者
(1)以下のいずれかに該当する者とします。
ア.新たに農業に参入した農業以外の業を営む企業等または新たに農業に参入することが確実と見込まれる農業以外の業を営む企業等
イ農業法人または新たに設立することが確実と見込まれる農業法人(1戸1法人を除く。)
(2)補助対象者は,次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
ア.市内に農業参入した日から3年を経過していないこと。
イ.農業またはその関連事業に関する業務の責任者(農業常時従事者)として,役員または職員を1名以上配置していることまたはそれが確実と見込まれること。
ウ.農業及びその関連事業に関する部門を,農業以外の業とは別の会計としていることまたはそれが確実と見込まれること。
エ.(1)のアの補助対象者にあっては,農業及びその関連事業を行うために必要な定款の変更を行っていること若しくはそれが確実と見込まれること。
オ.補助金の交付申請における経営計画において,農地等の確保状況が初年度におおむね2分の1以上確保されていることまたは見込まれること。
カ補助金の交付申請における経営計画において,事業開始から5年後の雇用計画が農業常時従事者数3名以上となっていること。
キ.本事業に申請する場合は,国及び県その他団体等の農業参入や規模拡大を支援する事業に,重複して申請を行なっていないまたは行わないこと。
ク.過去に市の同一内容の補助金を含め,国及び県その他団体等の農業参入や規模拡大を支援する補助金の交付を受けていないこと。
ケ.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の各号のいずれかに該当する者がいないこと。
コ.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て,または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て,破産法(平成16年法律第75号)第17条若しくは第18条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
サ.消費税,地方消費税その他市区町村民税を滞納していないこと。
シ.呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号,第2号及び第3号の規定に基づき,代表者,役員または使用人その他の従業員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず,かつ,将来にわたっても該当しないこと。
■補助対象事業・期間
補助対象者が,市内に農業参入する際に行う事業で,令和7年度内に補助金の交付申請を市長に行った日から原則令和8年2月27日の期間内に実施する事業を補助対象とします。
■補助対象経費
次に掲げる経費で,事業の補助対象期間に契約,取得,実施等及び支払がすべて完了したものを対象とします。また,証拠資料(仕様書,見積書,領収書,写真等)によって,支払金額及び本事業に係るものと確認できることが必要です。
(1)農業経営の開始(用地の取得等を除く)のために必要な施設(先進的な農業を行うための付随的な設備等も含む)の整備に係る経費
(2)農業経営の開始のために必要な,生産,出荷,加工等に要する機械(軽トラック等の汎用性がある機械等を除く)の購入に係る経費
(3)農産物等の販路の開拓に要する経費(展示会出展料,販路開拓に係るコンサルティング業務委託費,研修費等)
(4)農地等の基盤整備に係る経費
※(1)及び(2)の対象経費において,施設,機械と一体と認められないもの(什器等),10万円未満の機械等及び消耗品は対象外とします。
■申請期限
令和7年10月31日17時15分必着