概要: 羽村市では市内で新たに開業する方、又は開業後1年未満の小規模企業者の方が、創業期に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者であること。(常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業については5人)以下の事業所等)
・全国の保証協会の保証付融資の合計残高が1250万円以下であること。
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
・東京信用保証協会(以下、信用保証協会等という。)の信用保証が得られること。
・市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと。
・融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。
・市内に1年以上引き続き居住し、市内でこれから事業を始めようとしている個人であること。または、市内において開業後1年未満である個人または法人であること。
・許認可を必要とする事業を開業する場合は、既に許認可を取得していること。
・融資を受けた日から6ヶ月以内に開業できること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円
■融資利率
年1.6%
※上記利子の0.8%分を市が利子補給し、本人負担は年0.8%。
■融資期間
7年(据置6ヶ月を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限15万円)を市が補助。
※東京都の制度融資の要件を満たしている場合には、都制度融資と連携が可能となり、都からの保証料補助も受けることができます。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。