概要: 稲城市では、市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の中小企業者の経営の安定を図ることを目的に、創業期に必要とする資金の調達を支援するため、東京信用保証協会と取扱金融機関の協力を得て融資のあっせんを行う制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を備える方。なお、事業については東京信用保証協会の保証対象業種であり、かつ事業規模等は中小企業者の範囲内であることを要する。
1.以下のいずれかに該当する方。
(1)1か月以内に稲城市内で新たに事業を開始する個人、または2か月以内に稲城市内で新たに事業を開始する法人。
(2)稲城市内で創業して1年未満の個人または法人。(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から1年未満の者を含む。)
2.当該事業を営むための許可等を受けている。
3.市税が賦課され、かつ、これを滞納していない。また、その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。
4.事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、融資あっせん制度により貸付を受けた資金の償還及びこれに係る利子の支払の見込みが確実である。
5.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない、暴力的な要求行為等を行わない。
6.代表者の住所地が稲城市内に継続して1年以上ある方。
※初めて開業される方が対象です。
※市税の滞納については、市税が賦課されないことにつき市長が定めるものを除く。
※その他租税の滞納等については、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
■資金使途
運転資金、設備資金
※借り換えにはご利用いただけません。
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.65%
※上記利率のうち0.737%分を市が利子補給し、事業主負担は0.913%。
■融資期間
7年(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※支払い後の信用保証料の全額を市又は都が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人は原則不要。法人は代表者個人。
※法人の場合にも金融機関及び保証協会が認める場合は保証人不要。