概要: 鎌ケ谷市では、市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう、千葉県信用保証協会の保証を得て行う、低利の融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市内に1年以上居住していること。
2.産業競争力強化法第2条第25項第1号、第3号及び第5号に規定する創業者並びに同項第2号、第4号及び第6号に規定する創業者のうち創業後1年未満の者であること。
3.市内に事業所を設置し、事業を始めること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は、市内に設置するものに限ります。また、3、5又は7ナンバーの車両は、事業用ナンバーを取得する場合を除き、対象となりません。
■融資限度額
・運転資金:1250万円以内
・設備資金:2000万円以内(所要資金の90%以内)
※1事業所当たりの総融資限度額は3000万円以内です。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間1年超3年以内:2.5%
・融資期間3年超5年以内:2.6%
・融資期間5年超10年以内:2.8%
※上記の利率の2.5%分を市が利子補給。
※鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記の利率の3.0%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)
※設備資金の融資期間は減価償却年数以内とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。