概要: 佐久市では、市内で新たに創業しようとする方、又は創業後5年を経過していない中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.市内に工場又は店舗を有する中小企業者で、原則として1年以上継続して事業を営んでいる方。
2.次のいずれかに該当する中小企業者等。
(1)現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有している方。
(2)創業した日から5年未満である方。
(3)分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社。
3.以下のいずれにも該当しない方。
・税金を滞納している。
・金融機関から取引停止の処分を受けている。
・信用保証協会で代位弁済中である。
・許可等を要する業種の場合、これらを受けないで営業している。
・制度融資を不正に利用したことがある。
・公序良俗に反する行為または違法行為を行っている。
・経営の継続又は返済の見込みがない。
・営業と家計が分離していない。
※開業後1年未満でも対象になりますが、商工会議所・商工会の経営指導員による6か月以上の経営指導を要します。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1500万円以内
・設備資金:2000万円以内
■融資利率
年1.1%
※空き店舗を利用の場合、当初3年間利子の0.8%分を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証付とする。
・信用保証料は年2.65%以下。
※一般保証を利用の場合、信用保証料の80%を市が補助。
※創業関連保証を利用の場合、信用保証料の全額を市が補助。
※「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用の場合の保証料の補助は以下の通り。
・保証料上乗せ0.25%の場合:信用保証料の60%を市が補助。(創業関連保証を利用の場合は75%)
・保証料上乗せ0.45%の場合:信用保証料の50%を市が補助。(創業関連保証を利用の場合は66%)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。
※保証料率の引き上げを条件に、保証人による保証を提供しないことも可とする。