概要: 群馬県では、介護サービス事業所等に従事する介護職員等の資質向上及び定着支援を図るため、標記補助金制度を実施します。 標記補助金制度は、介護職員等が業務命令として実務者研修等を受講している期間に、当該職員に係る代替職員を確保(非常勤職員の勤務時間等を増やし、代替する場合も含む。)した場合に、その費用の一部を補助するものです。
対象費用: 報酬,給与,賃金,諸手当,法定福利費,派遣料
助成率: 4分の3 支給金額: 60 万円(最大時)
■補助対象事業者
1.県内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護サービス事業所及び施設を開設する者等(以下「介護サービス事業者等」という。)
2.介護サービス事業者等は、いずれかの要件を満たす必要があります。
要件1:介護職員処遇改善加算を取得していること
要件2:「ぐんま介護人材育成宣言事業者」認定証の交付を受けていること
■対象職員
1.研修を受講する介護職員等は、介護職員(訪問介護員を含む。)及び看護職員となります。
2.研修を受講する介護職員等の雇用形態は、常勤・非常勤は問いません。
■対象経費
1.代替職員に係る報酬、給与、賃金、諸手当、法定福利費、派遣料
2.代替職員を雇用した場合、派遣職員を依頼した場合の他、既に雇用している非常勤職員が勤務時間等を増やすことにより代替する場合も対象となります。
■補助金額
補助率:研修を受講する介護職員等1人当たりに要する代替職員の日額?代替職員を確保した日数?3/4
上限額:1事業所当たり600000円/年
※令和8年3月末日までに支払いが完了した経費のみが補助対象です。