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概要: 小規模事業者組合が取引力強化促進を図るために実施する共同販売・共同宣伝、組合員企業紹介等のために組合が行うホームページやチラシの作成等、組合および組合員の受注促進等の取り組みに対して助成します。
対象費用: 謝金,旅費,消耗品費,会議費,印刷費,会場借上料,雑役務費,通信運搬費,委託費
助成率: 3分の2 支給金額: 10〜50 万円
■補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。
<具体的な事業分類>
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。
A.共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業
B.受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業
C.ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業
D.取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業
E.その他
上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業
■補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えている山口県内に事業所を置くものとします。
1.事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
2.事業協同小組合及び企業組合
3.協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
4.事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
5.その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
6.一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
7.5で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに6で定める一般社団法人については、令和7年4月1日現在、設立後、原則1年以上経過していること。
※小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人。
■補助対象組合の要件
1.事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
2.本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
3.本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
4.組合等の財政が健全であること。
5.反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと。
■補助対象経費
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
■補助金額
・補助率:3分の2
・上限額:50万円(下限額 10万円)
■補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和8年1月30日まで
■受付期間
令和7年5月9日(金)~6月30日(月)
※山口県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。
■申請先・問い合わせ先
山口県中小企業団体中央会連携支援部
〒753-0074 山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館6階
電話:083-922-2606
公開URLはこちら: https://axis.or.jp/info/20889.html