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概要: エネルギー価格高騰の影響や人手不足等に対応するため、省力化・合理化等を図ろうとする前向きな投資を行う市内中小企業者を支援することを目的に、労働生産性を向上させる先端設備等の導入に係る経費を補助します。
対象費用: 先端設備等の取得費
助成率: 100分の10 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助要件
以下の(1)~(5)のすべてを満たしていること。
(1)堺市の区域内に事業所等を有する中小企業者であること
(2)次のいずれにも該当しないこと
・みなし大企業に該当する者
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業及びこれに類する事業)を行っている者
・上記に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(3)堺市において、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた者であること
(4)堺市において認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和8年1月31日までに先端設備等を取得し、同年2月15日までに取得に係る経費の支払いを完了させること
(5)対象となる先端設備等の取得費(消費税及び地方消費税を除く)の合計が300万円以上であること
※本補助金の交付を受けることができるのは、同一の中小企業者において1年度につき1回限りです。
■補助内容
1.先端設備等の取得費(※)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額(消費税及び地方消費税を除く)の10%(補助上限額300万円)
2.上記先端設備等は、「機械及び装置」、「測定工具及び検査工具」、「器具及び備品」、「建物附属設備」、「ソフトウェア」とする。
※対象先端設備等を取得するために要する費用は以下のいずれかに該当するものをいう。
(1)他から購入した償却資産
・当該償却資産の購入の代価に付帯費(当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費、試運転費その他当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用をいう。)の額を含めた金額
(2)自己の製作等に係る償却資産
・当該償却資産の製作等のための原材料費、労務費及び経費の額に付帯費の額を含めた金額
■受付期間
令和7年4月1日から受付開始
※予算の募集枠に達し次第、受付終了となります。
※令和8年1月31日までに導入する設備に限ります。