スタッフ
おすすめ度
概要: 大阪府気候変動対策の推進に関する条例第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入の効果的な取組を支援することにより、2025年日本国際博覧会開催を契機として、中小事業者の自律的・計画的な脱炭素経営への転換を促進することを目的として、本補助金を実施します。
対象費用: 設備費
助成率: 3分の1以内(※対象設備により異なる) 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象者
本補助金の補助対象者は、次の全てを満たす中小事業者(※)です。リース、オンサイトPPAモデルを活用する場合も申請可能です。
(1)大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書の届出を行い、この計画書に基づき設備更新等を行う者
(2)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者
【留意点】
※中小事業者とは、次のいずれかに該当する方とします。
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方
・財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
・特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
・個人事業主
■対象事業
中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、対策計画書に位置付けた設備更新等の取組であり、かつ設備更新等の前後において、次に掲げる要件のうちいずれかを満たす事業が対象となります。
(1)事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業
(2)事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1トン-CO2以上削減する事業
■補助対象経費
設備費:事業を行うために直接必要な設備機器の購入、購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費
■補助金額
1.省エネルギー設備:設備費の3分の1以内
2.太陽光パネル:2万円/kW
3.定置用蓄電池:設備費の3分の1以内
〇補助金の額の上限
・1法人あたり300万円
■補助事業実施期間
1.補助事業(発注・契約・工事)は、本補助金の交付決定日以降に実施してください。
2.また、実績報告書の提出期限(補助事業が完了した翌日から30日以内又は令和8年2月27日(金曜日))のいずれか早い日)に間に合うように補助事業を完了してください。