概要: 経営の改善に要する事業資金が必要な区内中小企業者向けに融資を斡旋します。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
1.区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方。個人:区内に住所又は主たる事業所があること。法人:区内に本店所在地(登記地)があること。
2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること。
4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること。
7.信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。
8.以下のいずれかに該当し、経営改善に取り組む中小企業者であること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)第1号から8号のうち、いずれかの認定を受けていること。
(2)直近の3か月の売上高又は売上総利益が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少している方。(例:令和7年2月から4月の売上高と比較する場合、令和4、5、6年のいずれかの同時期(2月から4月)と比較可能)
9.経済課所定の経営改善に関する計画書「経営改善支援資金(経営アシスト)計画書」を作成し、当該計画書について江東区経営相談員の審査を完了していること。(江東区経営相談で計画書の審査を行います)。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年2.1%
※融資実行後1年目は利子の全額を区が利子補給。2年目以降は利子の1.6%を区が利子補給。
■融資期間
9年以内(据置期間12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を区が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
・連帯保証人は法人は必要となる場合があります。個人の場合は原則として不要ですが、保証協会が求めるときに必要となります。