概要: 大分県では、県内で事業を営む中小企業者・小規模企業者で、資材高騰や人手不足等の影響により、既往債務の返済が難しくなっており、経営改善や事業再生を目指す事業者向けに、必要な資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者又は組合。
1.県内において、法に基づく保険関係が成立する事業を行っていること。
2.許可、認可等を必要とする業種にあっては、当該許可、認可等を受けていること。
3.保証付融資について、現に延滞又は求償権債務若しくは求償権保証債務がないこと。
4.手形又は小切手の第1回目の不渡りが発生し、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となり6箇月又は銀行取引停止処分後2箇年を経過していること。
5.投機的事業、金融業等、大分県信用保証協会の保証対象外となる事業を行っているものでないこと。
6.以下のいずれかの計画(債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの。
(1)経営サポート会議(信用保証協会等を事務局とした金融機関等の関係者による事業者支援の枠組み)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(2)(独)中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)(株)整理回収機構が策定支援した再生計画。
(5)(株)地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)(株)東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理ガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画で、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除
く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)(独)中小企業基盤整備機構が出資した投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)産業競争力強化法に規定する認定支援機関((株)東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2億8000万円(別枠)
■融資期間
・一括返済:1年以内
・分割返済:15年以内(うち据置3年以内)
■融資利率
・融資期間7年まで:年1.6%
・融資期間10年まで:年1.8%
・融資期間15年まで:年2.2%
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は国と県の補助により事業者負担は年0.15%。
※担保がある場合など、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。
※経営者保証を提供しない場合は0.25%または0.45%の上乗せ保証料が必要となります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。(経営者保証免除対応の利用可)