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生産性向上等緊急支援資金(熊本県)

  • 熊本県

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 10,000 万円(最大時)

運転資金


概要

熊本県で経営課題に対応すべく生産性向上等に取組む中小企業者様!最大1億円融資!

概要: 熊本県では、国の全国統一制度により、原材料価格の高騰や物価高等の影響を受ける中小企業者に対し、経営力の強化を図り、経営課題に対応するために必要とする資金需要等に応え、中小企業者の資金繰りの円滑化を図ることを目的とした融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
2.県内で事業を営んでいること。
3.同一事業を1年以上営んでいること。
4.取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
6.納期が到来した県税について滞納がないこと。
7.次のいずれかに該当すること。
(1)申込金融機関から本資金による融資の実行と原則同時に本資金の融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定及び計画の実行及び進捗報告を行うこと。

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
・1企業:8000万円
・1組合:1億円

■融資利率
・融資期間7年以内:年2.10%以内(固定)
・融資期間7年超:年2.25%以内(固定)

■融資期間
・運転資金:1年以上10年以内(据置1年以内)
・設備資金:1年以上10年以内(据置3年以内)
※運転設備資金は設備資金と同様。

■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・融資対象者7.(1)に該当の場合の信用保証料は、年0.23%から0.95%。(国の補助後の事業者負担)
・融資対象者7.(2)に該当の場合の信用保証料は、年0.34%から1.43%。(国の補助後の事業者負担)
※融資対象者7.(1)に該当し、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合は、年0.58%。
※融資対象者7.(2)に該当し、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合は、年0.87%。
※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。