概要: 区内中小企業者が行う新製品・新技術等の開発に係る経費の一部を助成します。
対象費用: 原材料,機械装置費,委託費,技術指導受入れ費,知的財産取得費,産学連携による研究費,直接人件費
助成率: 3分の2 支給金額: 200 万円(最大時)
■助成対象者(申請資格)
以下の要件に該当するものとします。
(1)次のいずれかに該当すること。
・区内に本社を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業及び情報通信業を主たる事業として営むもの。
・3分の2以上が(1)で規定する中小企業者で構成された中小企業グループ(以下グループという)(注)。
(2)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)助成対象期間内に事業が完了すること。
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む企業者でないこと。
(6)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。
■助成対象事業
本事業では開発段階に応じた支援を行う為、2段階の類型を設定しています。
1.試作品開発型
・製造技術や生産性の向上等を目的とした実用化の見込みのある新製品・新技術の研究開発(試作品の設計・製作・試験評価等)に係る事業
2.実用製品化型
・試作開発段階が終わり、製品・技術そのものの付加価値を高め、実用製品化に向けた取り組み(改良・試験評価・量産化等)に係る事業
※従来にはない新規性がある製品・技術で、他社の製品を上回る性能・機能があり、市場展開や販売計画が認められる製品のほか、産学連携による研究開発も支援します。
■助成金額
1.試作品開発型
・助成率:3分の2(SDGsの場合、5分の4)
・上限額:100万円
2.実用製品化型
・助成率:3分の2(SDGsの場合、5分の4)
・上限額:200万円
■助成対象期間
2025年4月1日から2026年3月31日まで
(上記期間の間に発注(契約)し、支払が済んでいるものを対象とします。)
■助成対象経費
1.原材料・副資材費
2.機械装置・工具器具費
3.委託費
4.技術指導受入れ費
5.知的財産取得費
6.産学連携による研究費
7.直接人件費(情報通信業の場合に限る。)
■申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から5月16日(金曜日)