概要: 区内の物流・建設事業者等が人材育成のため、従業員に大型等免許を取得させる教習費用や、大型等免許の有資格者を採用した際の手当の一部を補助します。
対象費用: 自動車教習所に係る費用
助成率: 2分の1 支給金額: 60 万円(最大時)
■申請資格
【共通】
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2.以下のいずれに当てはまる事業者(以下「物流・建設事業者等」という。)であること。
・貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第39条第1号)
・旅客自動車運送事業者(道路運送法第43条第3項)
・日本標準産業分類に規定するD建設業を営む事業者
3.補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。
4.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
5.前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
6.葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。
※「有資格者入社時手当」の場合:上記に加えて、手当を支給する根拠となる、就業規則等の社内規程を定めていること。
■対象とする免許
<対象免許> 以下ア~キの免許を対象とします。
ア 大型自動車第一種運転免許
イ 大型自動車第二種運転免許
ウ 中型自動車第一種運転免許
エ 中型自動車第二種運転免許
オ 準中型自動車第一種運転免許
カ 大型特殊自動車第一種免許
キ 牽引自動車第一種運転免許
■対象とする経費
1.大型等免許取得費
・補助対象事業者が自社の従業員を業務に従事させるため、上記<対象免許>の免許を取得させる場合、免許の取得のために要した自動車教習所に係る費用のうち、補助対象事業者が負担した額。ただし、従業員が免許(令和7年4月1日から申請日までに取得したものに限る。)取得時及び当該費用の負担時に、補助対象事業者の業務に従事している場合に限る。
2.有資格者入社時手当
・補助対象事業者が上記<対象免許>の免許を有する者を従業員に採用した場合、当該従業員に対して<対象免許>保有を理由として手当(一時金)を支給する場合の支給額。ただし、同一の従業員に対しての手当の支給は1回とし、採用及び手当の支給が令和7年4月1日から申請日までに行われる場合に限る。
■補助額
1.大型等免許取得費
・補助率:事業者が負担した教習所費用の2分の1の額
・限度額:60万円
2.有資格者入社時手当
・補助率:事業者が大型等免許の有資格者を新たに採用した際、当該従業員に対して、免許保有を理由として支給した手当の額の2分の1の額
・限度額:50万円
※1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。
※複数人いる場合、上限額まで合算で申請できます
※それぞれ補助限度額に達するまで、同一年度中複数回の申請が可能です。
■申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)