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中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第5弾)(青森県)

  • 青森県

2026年05月11日~2026年07月10日

想定金額: 45 万円(最大時)

事業再生


概要

青森県内でLPガスや特別高圧電気を使用する事業者様!使用量に応じて給付金を支給!

概要: 青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業者等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の支援対象外になっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等を対象とした「LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金」を実施することとしました。

支援内容

対象費用: LPガス使用量,特別高圧電気使用量

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 45 万円(最大時)

詳細

■給付対象
申請時点で、県内に事業所を有する「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主※」であって、要件1及び要件2をいずれも満たす者
〔要件1〕:LPガス・特別高圧電気使用要件
業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和8年1月分から3月分までのいずれかの月分の使用があること。
〔要件2〕:事業継続意思要件
申請時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。
※「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主」の範囲は、下記(1)の中小企業者(会社及び個人事業主)又は(2)に該当する法人
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人事業主)
(2) 「(1)」に該当しない団体であって法人格を有する者(中小企業以外の法人)
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など。

■給付金額
以下の「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額となります。
(1)LPガス分
以下の対象期間における「LPガス」の県内事業所における使用量に、それぞれ対象期間ごとに定める支援単価を乗じた額(1円未満の端数は切捨てる)
【対象期間:令和8年1月、2月分】
LPガスの支援単価:1立方メートル(?)当たり38円
【対象期間:令和8年3月分】
LPガスの支援単価:1立方メートル(?)当たり13円
※「LPガス」
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。 
(2)特別高圧電気分
以下の対象期間における「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(1円未満の端数は切捨てる)
【対象期間:令和8年1月分、2月分】
特別高圧電気の支援単価:キロワットアワー(kWh)当たり1.6円 (ただし1ヶ月当たりの上限額32万円)
【対象期間:令和8年3月分】
特別高圧電気の支援単価:1キロワットアワー(kWh)当たり0.6円 (ただし1ヶ月当たりの上限額11万円)
※「特別高圧電気」
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第2条第1項第3号に定める「特別高圧」で供給を受ける電気をいう。

■申請受付期間
令和8年5月11日(月)から7月10日(金)まで(郵送の場合は当日消印有効)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。