• TOP
  • 検索
  • 中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(青森県)

中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(青森県)

  • 青森県

2025年05月01日~2025年07月10日 ※募集終了※

想定金額: 40 万円(最大時)

事業再生


概要

青森県中小企業者等対象!事業用LPガス・特別高圧電気料を最大40万円支援します!

概要: 青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業者等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の支援対象外になっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等を対象とした「LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金」を実施することとしました。

支援内容

対象費用: LPガス使用量,特別高圧電気使用量

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 40 万円(最大時)

詳細

■給付対象者
青森県内に事業所を有し、「LPガス」又は「特別高圧電気」を事業活動に使用する県内中小企業者等(※)
※中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主
【対象外】
(主なもの)
・「都市ガス」、「特別高圧電気」以外の電気(低圧電気・高圧電気)
・家庭用LPガス(県消防保安課の実施事業に基づき2月分等の料金が減額されているもの)
・県のほかの支援金の給付対象である者
(医療、福祉施設、保育所、公衆浴場等の事業者、トラック、タクシー事業者など)
・国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人

■給付要件
以下の要件1及び要件2をいずれも満たす者
要件1:LPガス・特別高圧電気使用要件
業務用LPガス又は特別高圧電気について、「令和6年8月分から令和6年10月分まで」「令和7年1月分から令和7年3月分まで」のいずれかの月分の使用があること。ただし、令和6年11月分及び令和6年12月分は対象外となっております。

要件2:事業継続意思要件
青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。

■支援対象期間・給付金額
令和6年8月分から10月分まで及び令和7年1月分から3月分までの「LPガス」及び「特別高圧電気」の使用量に、県が定める支援単価を乗じた額

■支援単価
〇業務用LPガス
令和6年8月分~10月分:31円/m3
令和7年1月分~3月分:17.2円/m3
〇特別高圧電気
令和6年8月分~10月分:1.25円/kWh(上限月25万円)
令和7年1月分~3月分:0.76円/kWh(上限月15万円)

■申請受付期間
令和7年5月上旬から7月上旬まで
経済産業部地域企業支援課LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金担当
電話:017-734-9373
FAX:017-734-8107

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。