概要: 光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の介護サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、介護サービス等の安定した提供を図ることを目的とした支援事業です。
対象費用: 指定なし
助成率: 定員数に応じた定額支給
■事業者要件
1.宮崎県内において、介護保険法に規定する介護サービスを提供している事業者、老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム、もしくは有料老人ホームを運営する事業者又は高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者であること。
2.県税に未納がないこと。
3.地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
4.地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。
■事業所要件
令和6年10月1日現在で、下表の支援対象施設・事業事業所に掲げるサービスの指定、許可等を受けており、かつ、令和7年4月1日時点において廃止又は休止していない事業所で、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間にサービス提供実績があること。
■支援金の額
〇入所系
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(1施設・事業所当たりの支援金の額)1万円×定員
〇通所系
通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護
(1施設・事業所当たりの支援金の額)10万円
※有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム又は経費老人ホームと、通所系事業所が併設又は隣接している場合は5万円
〇訪問系
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
(1施設・事業所当たりの支援金の額)5万円
※特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円
〇その他
1.短期入所生活介護、短期入所療養介護
(1施設・事業所当たりの支援金の額)1万円×定員
2.小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
(1施設・事業所当たりの支援金の額)10万円
3.居宅介護支援
(1施設・事業所当たりの支援金の額)5万円
※特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円
4.福祉用具貸与
(1施設・事業所当たりの支援金の額)5万円
※特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円
5.特定福祉用具販売
(1施設・事業所当たりの支援金の額)5万円
※特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円
■申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月9日(金曜日)まで
■申請方法
原則、宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。
■問い合わせ先
宮崎県福祉保健部 長寿介護課 居宅介護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話番号:0985-26-7058
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)