概要: 福岡県では、深刻な人手不足や物価高の中、中小企業者の経営向上を図ることで持続的な賃上げにつなげるため、経営革新計画に基づく「新事業活動」に必要な経費を補助する「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金」を実施します。
対象費用: 設備機器導入費,広告宣伝費,外注費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助制度の概要
1.対象者
経営革新計画の承認を受け、計画実行により賃上げに取組む事業者。
2.補助要件
補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算で30円以上引き上げること。
3.補助対象経費
設備機器導入費、広告宣伝費、外注費等
4.補助金額
・補助率:3分の2以内
・上限額:100万円
※現時点で従業員を雇用していない事業者は、補助申請時までに新たに従業員を雇用した場合(初回賃金の支払いを完了している場合に限る)は申請が可能であり、雇用した新たな従業員の賃金を「事業場内最低賃金」とし、その「事業場内最低賃金」を補助事業終了時までに時間給換算で30円以上引き上げた場合は補助対象となります。
■経営革新計画について
「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金」の申請は、令和6年6月21日以降に福岡県による経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けている方が対象要件の一つとなります。
経営革新計画を新たに作成される方は、以下を参考のうえ、申請を行ってください。
〇経営革新計画の申請対象
福岡県内に本店を置く中小企業者 又は 福岡県内に住民登録を行っている個人事業主
※直近1年(少なくとも6ヵ月以上)の事業実績があり、この期間に決算(税務申告)を行っている必要があります。
※経営革新計画の作成は、早くても概ね1か月程度を要しますので、申請期限にご注意のうえ、ご準備ください。
※経営革新計画の承認は、補助金交付を保証するものではありません。補助金の審査において、申請内容が不適切と認められた場合は交付を受けられないことがあります。
〇経営革新計画の申請期間
第1次:令和7年3月4日~令和7年3月17日(必着)
第2次:令和7年3月18日~令和7年4月8日(必着)
第3次:令和7年4月9日~令和7年5月7日(必着)
第4次:令和7年5月8日~令和7年6月5日(必着)※策定指導依頼期限は令和7年5月23日です。
※経営革新計画の承認は、申請後、概ね1か月程度を要します。予算上限に達し次第、受付を終了しますので、お早めにご申請ください。
〇経営革新計画申請書類の提出先
※中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金の提出先ではありませんので、ご留意ください。
(1) 申請書類の提出先
福岡県行政書士会
〒812-0045 福岡市博多区東公園2番31号 福岡県行政書士会宛
TEL:092-402-1229(平日9時~17時)
FAX:092-402-2029
(2) 申請様式データの提出先
keikaku@gyosei-fukuoka.or.jp?
■問い合わせ先
福岡県商工部新事業支援課 新分野推進係
電話番号:092-643-3449