概要: 燃料費高騰に伴う特別高圧電気料金の高騰に苦しむ県内中小企業等を支援するため、電気使用量に応じ「福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金」を給付することにより、県内中小企業等の事業継続を目的としています。
対象費用: 電気代
助成率: 電気使用量に応じた定額支給
■給付対象事業者
1.小売電気事業者等(いわゆる電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、福岡県内で特別高圧電力を使用する「中小企業等」。
2.小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、当該事業者が管理する福岡県内の工場又は商業施設等において、特別高圧電力を使用のうえ、その電気料金を負担する「中小企業等」がいる事業者。
※医療・福祉・教育施設等、福岡県が実施する同種の補助金の交付対象となる者、福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当する者、暴力団員が役員である者又は暴力団と密接な関係を有している者は、対象外となります。
■電気使用量の支援金給付額
支援金給付額 = 月の電気使用量 × 給付単価
以下の期間に検針して得られた特別高圧の電気使用量のうち、中小企業等が使用した電気使用量に応じた支援金を給付します。
<対象となる検針期間> <給付単価>
令和6年8月16日(金)?令和6年10月15日(火) 1kwh あたり2.0円
令和6年10月16日(水)?令和6年11月15日(金) 1kwh あたり1.3円
令和6年11月16日(土)?令和7年1月15日(水) 対象外
令和7年1月16日(木)?令和7年3月15日(土) 1kwh あたり 1.3円
令和7年3月16日(日)?令和7年4月15日(火) 1kwh あたり0.7円
※対象期間内に検針して得られた電気使用量に基づき申請いただくことを想定しており、日割計算する必要は原則としてありません。
テナント事業者の電気使用量の取りまとめ及び分配に係る事務手数料相当額として給付します。
検針日ごとの申請においてテナント事業者1社あたり1260円
■申請受付期間
申請受付開始:令和7年2月17日(月) 午前10時
申請受付終了:令和7年6月30日(月)
■申請について
福岡県特別高圧支援金申請には、事前に「ふくおか電子申請サービス」に登録し債権者番号の取得が必須となります。
■問い合わせ先
福岡県特別高圧支援金受付事務局
〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル4階
電話番号:0570-066-000
メール:fukuoka_tokko@bsec.jp
受付時間:平日9:00~17:00
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