概要: 水田農業に係る農作業受託組織等や水稲作付面積2ha以上の農業経営を営む農業者が、農用地利用集積や農作業作業受託により農業経営規模の拡大を図るための受託作業に要する機械設備・施設等の整備に対し支援します。
対象費用: 機械・設備等の経費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次の各号の全てに該当する方が対象となります。
(1)村内に住所を有する農作業受託組織(法人含む)、農業機械共同利用組織、集落営農組織、特定法人または認定農業者。
(2)申請時点で水田に係る営農計画書において、水稲作付面積が2ha以上であること。
(3)農用地利用集積計画書による利用権設定面積が50a以上かつ利用権設定期間5年以上、または、農作業受託契約による農作業受託契約面積が1ha以上かつ契約期間5年以上であること。
■補助対象経費等
1.認定農業者
【区分】農用地利用集積計画
【補助対象経費】営農に要する機械・設備等(乗用田植機、コンバイン、乾燥・調整機、色彩選別機等)の経費。
※中古も可とするが、4年以上の法定耐用年数が残っているものとし、農機会社の鑑定書または証明書を添付すること。
【要件・補助率】50a以上1ha未満:3分の1以内(上限50万円)、1ha以上:3分の1以内(上限100万円)
2.農作業受託組織等
【区分】農作業受託
【補助対象経費】受託した農作業に要する機械・設備等の経費。
※中古も可とするが、4年以上の法定耐用年数が残っているものとし、農機会社の鑑定書または証明書を添付すること。
【要件・補助率】1ha以上:3分の1以内(上限100万円)
※中古も可とするが、4年以上の法定耐用年数が残っているものとし、農機会社の鑑定書または証明書を添付すること。