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創業者空き店舗活用支援補助金(本宮市)

  • 福島県
  • 本宮市

2024年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 250 万円(最大時)

新規事業


概要

本宮市内で創業する個人・法人が対象!店舗改修に要する費用等を最大250万円補助!

概要: 市内の空き店舗等を活用して創業にチャレンジする方を対象に、開業費用の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 店舗改修費用,賃料,広告宣伝費用

助成率: 2分の1以内 支給金額: 250 万円(最大時)

詳細

■対象となる方
1.市内の空き店舗等を新たに取得または賃借して事業を行うこと
2.創業する空き店舗等で過去に事業を行っていた者でないこと
3.創業する空き店舗等の所有者本人および3親等以内の親族でないこと(法人の場合は、創業する空き店舗等の所有者が法人の役員または取締役の3親等以内の親族でないこと)
※空き店舗等を新たに取得する場合は、取得前の時点において要件を満たすこと
4.移転その他により既存の店舗等を空き店舗(空き家)等にしないこと
5.申請と同一年度内に本宮市内で創業する個人・法人であること
6.実績報告の日までに市内に住所を有していること(法人の場合は、本店所在地および納税地が本宮市内であること)
7.本宮市の発行する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期限の切れていないもの)を有していること
8.商工会や金融機関等(本宮市の創業支援等事業計画で連携・協力機関として位置付けられているもの)と継続的な支援関係(会員や事業性融資先、顧問先等)にあること
9.市税等を滞納していないこと
10.営業に必要な許認可等を創業までに取得すること
11.創業後、「3年」または「補助金で取得・改修等を行った財産の耐用年数」のうち、どちらか長い期間以上営業を継続すること
12.創業後、市内店舗で週4日以上営業すること
13.すでにこの補助金、または国・県・市等の同様の補助金の交付を受けていないこと
14.本宮市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと
15.風俗営業等の規制及び業務の適正化に係る法律第2条において定める事業を行うものでないこと
16.公共法人、政治団体、宗教法人でないこと
17.その他、補助金の趣旨・目的に反しないこと

■補助金額
1.上記の1~17すべて満たす場合は補助上限250万円
2.5~17のみ満たす場合は補助上限100万円
3.補助割合:1/2以内

■補助対象となる費用
1.店舗の改修に要する費用
2.初月分の賃料(敷金、礼金、保証金等を除く)
3.広告宣伝に要する費用(市場調査費用を含む)
※交付決定を受ける前に発生(発注)した費用や、実績報告の日までに支払いが完了していない費用は、補助金の対象となりません。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。