概要: 農業生産体制の構築及び地域農業の活性化を図ることを目的とし農業者等の農業用機械等の導入費用の一部を村が補助します。
対象費用: 農業用機械等導入費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
(1)農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条に規定する認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
(2)法第14条の4に規定する認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)
■その他の要件等
1.導入する機械等が専ら農業の用に供する機械等であること。
2.交付決定を受けた年度内に機械等の導入が完了すること。
3.補助金の交付が受けられるのは、認定農業者及び認定新規就農者の認定期間中に2回までとする。
4.導入する機械等が、国、県及びその他の補助事業の採択要件に満たないものに限る。
5.中古機械については補助対象としない。
■対象経費及び補助率等
導入経費(税抜)の2分の1以内かつ上限100万円。(補助金に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て。)
■事業期間
令和4年度から令和8年度
公開URLはこちら: https://www.vill.kamikoani.akita.jp/Info/565