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企業立地奨励金(丸森町)

  • 宮城県
  • 丸森町

2024年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 20,000 万円(最大時)


概要

丸森町内の事業所を新設又は増設する事業者が対象!工場等の建設費を最大2億円助成!

概要: 丸森町は、産業振興および雇用の拡大のため、町内に事業所を新設又は増設する企業に対し、奨励金等を交付しています。

支援内容

対象費用: 工場等建設費

助成率: 100分の10(※投下固定資産の取得額により異なる) 支給金額: 20,000 万円(最大時)

詳細

■対象となる企業
1.町内において、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、次の事業を営む事業者が対象となります。
・農業、林業、水産養殖業、建設業、製造業(研究施設を含む)、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業全般、宿泊業(旅館、ホテルに限る)、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療、福祉、その他町長が必要と認めるもの

■奨励措置を受けるための要件
町長が指定企業者として認定した企業であること
※指定企業者(下記要件すべてを満たすこと)
(1)事業への投下固定資産(※1)の取得額が3千万円以上
(2)事業開始時において、当該事業所の常用雇用者(※2)のうち、町内に住所を有する者が5名以上(5名に満たない場合は、町内に住所を有する使用者も含む)
(3)丸森町企業誘致促進審議会の認定
(※1)投下固定資産
・企業者が町内に事業所を新設又は増設するために取得する土地、建物及び償却資産 ※事業所:工場・事務所・倉庫・福利厚生施設(従業員宿舎・食堂等)
(※2)常用雇用者
・企業者が雇用する労働者で、次の要件を満たす者
(ア)雇用期間の定めのない労働者又はこれに準ずると認められる者
(イ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に規定する被保険者として同法第9条の規定による確認を受けている者
(ウ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する被保険者として同法第18条の規定による確認を受けている者又は同法第10条の規定による認可を受けている者

■交付額
1.令和8年(2026年)3月31日までに申請があったもの
(1)投下固定資産取得額が1億円以下の場合
・投下固定資産の取得額の20%の額(1000万円限度)
(2)投下固定資産取得額が1億円を超える場合
・投下固定資産の取得額の10%の額(2億円限度)
2.上記期間以外に申請があった場合
・投下固定資産の取得額の1%の額(1000万円限度)

■雇用奨励金【最大200万円】
【適用要件】企業立地奨励金の交付を受けた企業で、町内に住所を有する者を新たな常用雇用者として引き続き1年間雇用した場合
【交付額】1.新規常用雇用者の人数×10万円、2.新規学卒常用雇用者の人数×15万円(※1人につき1回限り、年間200万円を限度とする)
【対象期間】事業開始から3年間

■町税の免除
【免除額】1.固定資産税×30%限度、2.町民税法人税割×30%限度
【対象期間】課税対象となった年度から5年間

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。