概要: 小規模企業者に対する事業資金の融資を促進することにより、小規模企業者の経営の安定を図ることを目的としています。
支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
(1)個人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。
(2)法人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。
(3)信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。
(4)事業税又は市民税の所得割のいずれかについて、信用保証委託の申込みの日以前1年間において、納期が到来した税額について完納していること。
■資金使途
設備資金および運転資金
■融資限度額
1企業に対し50万円以内
■融資利率
金融機関の定めるところによる。
■融資期間
1年
■信用保証
協会の債務保証を付する
■保証人および担保
担保(保証人の保証を含む。)を要しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、保証人の保証を求めることができるものとする。