概要: 韮崎市では、中小企業・小規模事業者振興基本条例に基づき、中小企業等の資金調達の円滑化を図るため、融資制度の見直しを行いました。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
・【法人・個人】従業員数20人(商業・サービス業5人)以下の会社または、個人
・【法人】申込前1年以上、市内に店舗、工場または事業所を有し、同一の事業を営んでいること
・【個人】申込前1年以上、市内に居住し、県内に店舗、工場または事業所を有し、同一の事業を営んでいること
・【法人・個人】税金の未納がないこと
・【法人・個人】山梨県信用保証協会の保証対象業種である会社または、個人
■資金使途
設備資金および運転資金
■融資限度額
1500万円
■融資利率
1.7%
利子補給:支払済み利子の50%(1年以内)
■融資期間
運転資金:5年
設備資金:7年
■信用保証
信用保証料の25%を補助
■保証人および担保
無担保(保証人の保証不要)