概要: 長崎県では、国の全国統一制度である経営力強化保証制度に準拠し、中小企業者が金融機関や認定経営革新等支援機関から継続的な経営支援を受けながら、経営力の強化を図るために必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、金融機関及び中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた経営革新等支援機関の支援を受けながら、経営力の強化を図る者。
■資金使途
運転資金、設備資金
※経営安定関連保証(5号)の場合については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限る。
■融資限度額
5000万円(別枠)
■融資利率
年1.10%以内
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
※県制度融資からの借換えの場合は、それぞれ10年以内(うち据置1年以内)とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.20%。
※経営安定関連保証(5号)を利用する場合は年率0.40%とする。
※有担保の場合は年0.35%から1.10%。
※保証協会の定める定性要因を満たす事業者については、上記保証料率から所定の料率を割引く。
※保証協会の定める要件を満たし、保証料率の引上げを条件に経営者保証を提供しないことを選択する事業者については、上記保証料率から所定の料率を割増する。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。