概要: 中小企業者に対し事業資金の融資を行うことにより、企業の経営安定と振興に寄与することを目的としています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
町内に1年以上事業所を有する町商工会会員又は6ヶ月以上商工会の経営指導を受けている事業者で 投資額500万円以上の事業
■資金使途
施設整備資金
■融資限度額
・総投資額の80%相当又は3000万円のいずれか低い額
※総投資額が5000万円を超え、且つ2人以上の雇用増が見込まれる場合、総投資額の80%相当又は5000万円のいずれか低い額
■融資利率
別に町長が定める
■融資期間
7年以内(据置1年以内)
■担保および保証人
取扱金融機関所定の扱いによるものとする。