概要: 平泉町では、空き店舗等の利用促進及びまちの賑わいづくりのため、町内の空き店舗等に出店する方を支援します。
対象費用: 賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 36 万円(最大時)
■補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、空き店舗等を賃借して事業活動に必要な来客対応又は販売等を行う個人又は法人であって、次に掲げる要件をいずれも満たすもの
(1)平泉町内の空き店舗に入居し、1年以上の賃貸契約を締結すること
(2)平泉商工会に入会すること
(3)町内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者でないこと
(5)中小小売商業振興法第11条に規定する特定連鎖化事業等、同一経営体の主導で設置された店舗を経営する者でないこと
(6)空き店舗等における事業の営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前10時までの間をいう)のみでないこと
(7)空き店舗等の所有者(法人その他の団体が所有する場合はその代表者)と同一世帯若しくは生計を一にする者又は2親等以内の親族でないこと
(8)補助金の申請の日が、事業を開始した日の属する年度の翌年度までの間であること
(9)納付すべき町税の滞納がないこと
(10)平泉町暴力団排除条例に定める暴力団又は暴力団員でないこと
■補助対象事業
当該補助の対象となる店舗等の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、地代、駐車場代その他これらに類する費用及び消費税及び地方消費税を除く)
※なお、この補助金における「空き店舗等」とは、町内に事業又は居住の用に供されていない状態の店舗、倉庫、事務所、住居等であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
・同一の建物内の区画に設け営業を行う店舗
・大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗
■補助金の額
1.補助金は事業に要した経費のうち、空き店舗の賃借料に対して交付するものとし、その額は1店舗につき賃借料月額の2分の1に相当する額とします。ただし、1店舗につき月額3万円を限度とします。
2.補助金の交付対象となる期間は、当該事業に係る出店1店舗につき営業を開始した日の属する月から起算して12ヶ月分を限度とします。