概要: 平泉町では、町の観光振興及び地域の活性化を図るため、特産品の開発及びその販売を促進する事業に要する経費について支援しています。
対象費用: 開発経費,パッケージ製作経費,登録商標経費,広告宣伝経費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■交付対象者
補助金の交付対象者は、町内に事業所を有する団体及び個人事業者であって、次のいずれの要件も満たす方です。
(1)町内で事業を1年以上継続していること。
(2)平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。
(3)町税の滞納がないこと。
■事業内容
補助金の対象となる事業は、次のいずれの要件も満たすものです。
(1)特産品を開発し、新しく商品化する事業であること。
(2)特産品又はその商品名を町の魅力として発信しようとする事業であること。
■対象経費
補助金の対象となる経費は、次のいずれかに該当するものです。
(1)特産品の開発に要する経費
(2)品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
(3)商品のパッケージ等の製作に要する経費
(4)登録商標等に要する経費
(5)特産品の販売促進に係る広告宣伝に要する経費
(6)その他、町長が特産品開発及び販売促進に必要と認める経費
※国、県又は町等、他の補助金の対象としている事業の経費を除く
■補助額
補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1(千円未満のは数は切捨)とし、1事業につき50万円を限度とします。
なお、補助金の同一対象者への交付は、同一年度において50万円が限度となります。