概要: 市では、中心市街地の空き店舗に出店する方に補助金を交付しています。
対象費用: 工事費用
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれかに該当する方で、かつその次の必須要件すべてを満たす方が対象です。
1.中心市街地の空き店舗に小売業、飲食店またはサービス業(以下「小売業等」)を新たに出店しようとする者。
2.既に中心市街地で小売業等を営業している方であって、現在出店している店舗等の営業を継続しながら空き店舗に出店をしようとする者。
■必須要件
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する者又は該当すうことが見込まれる者であること。
2.空き店舗に自ら出店し、当該出店に係る事業を2年以上継続することが見込まれる者であること。
3.市税、その他市の徴収金を滞納していない者であること。
4.当該出店に係る事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得していること。
■中心市街地の範囲
荒町一丁目、荒町二丁目、八日町一丁目、八日町二丁目、十八日町一丁目、十八日町二丁目、中の橋一丁目、二十八日町一丁目、二十八日町二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、巽町一丁目、巽町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、中町一丁目、中町二丁目、柏崎一丁目
■補助対象経費及び金額
出店に係る経費のうち、内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事、電気工事を対象経費とし、次の補助対象者の区分に応じて上限額を定めて、対象経費の2分の1に相当する額を交付します。
1.上限額25万円→出店の経験がない新規出店者
2.上限額50万円→出店の経験がある新規出店者又は特定創業支援事業による支援を受ける新規出店者
3.上限額100万円→市外から転入し、住宅を有する空き店舗に出店する新規出店者